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シルバー人材センターの仕組み


作業形態について





 請負・受託業務のしくみ
一般家庭・企業・団体から仕事を引き受け、会員が仕事の遂行、完成に当たります。
発注者からの指揮命令を受けない業務です。
主に、剪定・草刈・草取り(草むしり)・家事援助作業などです。




 派遣業務のしくみ
発注者の従業員との混在作業や指揮命令を受ける作業等です。
スーパー内での商品管理などです。
法の定めにより、港湾運送業務・建設業務・警備業務・病院等による医療関係業務には
派遣ができません。


「請負・委任による業務」と「シルバー派遣事業」の違い
項目 請負・委任による業務 シルバー派遣事業
仕事の期間・内容 臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)または
その他の軽易な業務(概ね週20時間)
雇用関係の有無 センターと会員の雇用契約 無 (公社)大分県シルバー人材
センター連合会と雇用関係 有
 ※1
発注者の指揮命令 受けない 受ける
発注者従業員との
混在作業
不可 可能
事故の際の保険適用 シルバー保険 労働保険
社会保険・雇用保険
の適用
会員への報酬 配分金(雑所得)
源泉所得税の徴収対象外
賃金(給与所得)
源泉所得税の対象になる
※1 事務手続き等は(公社)大分県シルバー人材センター連合会 大分事務所
   ((公社)大分市シルバー人材センター)で行っています。


組織

  • シルバー人材センターは、会員の自主的な団体です。
    • シルバー人材センターは公益社団法人です。会員はこの公益社団法人を構成する組織の一員(社員)であり、運営の責任は会員自らが負うのだという自覚が必要です。
    • シルバー人材センターの運営は、会員の自主性や自発性が尊重されます。つまり、組織運営や事業運営は、できるかぎり会員自らの創意と工夫によって行われます。
  • 会員とシルバー人材センター及び会員と発注者の関係
    • 請負又は委託を受けて就業する場合は、会員とセンター及び会員と発注者間には、雇用関係は形式的にも実質的にも存在しません。したがって、労働基準法をはじめとした各労働法は適用されませんので、労災保険、雇用保険及び社会保険に加入できません。ただし、人材派遣で就業する場合は、労災保険のみ適用となります。
    • シルバー人材センターは、就業日数や収入の保証はいたしません。

運営

 シルバー人材センターの運営は、総会で選出された理事で構成する理事会がセンターの運営上必要な事項について決定し、その責任と権限をもとに事業を執行します。
また、経費は国及び大分市からの補助金と会員の会費及び事業に伴う事務費(配分金に相当する見積額の10%を発注者が負担)等の収入により運営されます。


総会

 総会には「定時総会」と「臨時総会」があります。
「定時総会」は、年1 回開催されます。また「臨時総会」は、必要の都度開催されます。
総会は、正会員及び特別会員をもって構成し、出席した全会員によって各議案が審議され、シルバー人材センターの運営方針が決定される重要な機関です。

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